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特定非営利活動法人日本翻訳者協会細則(和文仮訳)

第I条 一般定義
第II条 会員資格
第III条 選挙
第IV条 役員
第V条 年次総会および臨時総会
第VI条 決算、予算、経費および謝礼
第VII条 委員会
第VIII条 会合
第IX条 JATメーリング・リスト


第I条 一般的な定義

1. 細則

本細則は、日本翻訳者協会の定款(「JAT定款」)第57条に基づき制定される。

2. 優良会員

「優良会員」とは、所定の会費支払いを含む会員の義務を全て満たす会員をいう。

3. 役員

「役員」は、理事と監事を合わせた総称である。理事は理事会(理事会)の構成員であるが、監事はその構成員ではない。しかしながら、監事は理事会に出席し、発言を許される。

4. JATメーリング・リスト

「JATメーリング・リスト」は、JATが運営する会員向けの正式な情報交換用デジタル・メディアの総称であり、メーリング・リストおよびフォーラムを含む。

5. 時刻と日付

本細則を通じて用いられる時間帯は日本標準時による。特定の行為の終了について定められた日とは、当日の午後11時59分59秒までをいう。

 

第II条 会員資格

1. (会員資格の種類)

会員資格の種類は、個人会員のみの一種類とする。

2. (入会等)

JAT定款第II章第6条から同第12条までの各条項が、参加行為その他会員事項に適用される。

3. 会費

3.1 会費は年間10,000円とし、全会員について一律同額とする。但し、第II条第4項第3号に定めがある場合を除く。

3.2 会員資格は初回支払分受領日から1年間継続する。翌年以降、会員資格は、日本標準時の応当日(「更新日」)から更に1年毎に更新されるものとする。但し、期間満了日までに(または1ヶ月の猶予期間内に)更新料の支払いがあることを条件とする。複数年を対象とした支払は受け付けない。

4. 更新

4.1 会員資格失効の1ヶ月前に、会員に対しその旨通知されるものとする。JATが提供する支払方法は、従来型支払方式と自動引落方式の二つとする。JAT定款第9条第3項の規定にかかわらず、いずれの支払方法にも1ヶ月の猶予期間が適用されるものとし、いずれかの方式で支払を終えた会員は、引き続き前第I条第2項が定める優良会員としてみなされるものとする。

4.2 従来型支払方式

年10,000円とする。現金または電子送金により更新日までに支払われる。同日以降、猶予期間内に更新料の支払を受けた場合は、会員資格の更新は更新日に遡って行われるものとする。

4.3 自動引落方式

会員は、自動引落方式の適用を取り消す時まで、当人の電子的支払システム口座を経由して自動的に会費徴収を行う権限をJATに対して与える。同方式を選択した現行会員には、割引を適用した会費9,000円が課金されるものとする。自動引落方式の適用が失効した旧会員と、方式を選択した新規会員に対しては、初年度は10,000円が課金され、その後の自動更新時に9,000円が課金されるものとする。自動引落方式を適用した会員の自動更新が、JATや支払方式の不備以外の理由で行われず、かつその是正が失効時期までに行われなかったときは、当該支払については、従来型支払方式の10,000円の支払が復活して適用されるものとする。その上で、翌年の更新時に自動引落方式に復帰できるものとし、その際の課金は9,000円とする。

5. 解除

5.1 JAT定款第11条(除名)の規定は、第II条第5項第2号に述べる「専門家としてあるまじき行為その他会員にふさわしくない行為」を行ったと認められる会員に適用されるものとする。理事会は、「専門家としてあるまじき行為その他会員にふさわしくない行為」の申立について、同行為の書面記録を対象となった会員に対して送達すべしとの動議があった場合は、その提案と採決を行えるものとし、その際は、同会員が退会するか、同記録に異議を唱えるか、または当該行動を直ちに止める旨を書面で誓約しかつ理事会が納得する形で是正・回復措置を取らない限り、理事会は同会員の資格停止手続きを開始する旨の警告(2週間の猶予期間を置く)を併せて行うものとする。

5.1.1 会員が、第II条第5項第1号が定める通りに退会するか、同記録に異議を唱えるか、または理事会が納得する形で当該行動を直ちに止める旨を書面で誓約した場合は、理事会は以後一切の措置を取らないものとする。

5.1.2 会員が、第II条第5項第1号の規定に基づく退会を拒むか、同記録に異議を唱えたり、理事会が納得する形で当該行動を直ちに止める旨を書面で誓約したりする能力もしくは意思を欠く場合は、理事会は同会員の会員資格停止の動議の提案と採決を行えるものとする。

5.2 前号の「専門家としてあるまじき行為その他会員にふさわしくない行為」は、以下の各号に該当するものを含むが、これらに限定はされない:

5.2.1 JAT、他の会員、クライアント等に対する個人攻撃、またはそれらに対する誹謗中傷および/もしくは裏付けのない非難となり得るもの。

5.2.2 下記第IX条の各条項に反する行為。

5.2.3 技能および/または資格の著しい不実表明。

6. 資格剥奪および退会

JAT定款第9条および第10条の規定は、資格剥奪および退会(第9条第3項の会費未払いを含む)に適用されるものとする。

7. 会員資格の復活

7.1 会費未払いを理由とする資格停止の場合、所定の料金を支払えば会員資格は復帰するものとする。

7.2 第II条第5項の条項に基づく資格停止の場合、理事会は、事情に応じて資格復帰申請を検討の上、決定するものとする。

8. 会費の不返還

JAT定款第12条の規定に基づき、会費の払い戻しはいかなる場合も行わないものとする。但し、第II条第5項に基づきその資格停止を受けた会員は別とする。この場合、口座に残った会費は日割り計算の上、払い戻されるものとする。
 

第III条 選挙

1. JATは役員選挙を年に1回行うものとする。

2. 選挙日程

2.1 毎年1月1日頃に、理事会は選挙準備開始のため、少なくとも1年間優良会員であったJAT会員3名以上から構成される選挙委員会を任命する。

2.2 理事長は2月初旬にJATの運営状況を会員に報告し、選挙実施の発表を行う。

2.3 選挙委員会は、当該年度の年次総会の時期と、理事会により承認された選挙マニュアルのガイドラインを踏まえた上で、選挙日程と発表内容を決定する。

2.4 理事会は当該選挙の結果を直後の年次総会に提出して承認を受ける。第III条第2項第5号が適用される場合を除き、年次総会の終了をもって、現職役員は退任し、新たに選出された役員が就任する。

2.5 何らかの理由により、直後の年次総会で選挙結果が承認されない場合は、年次総会もしくは別途の臨時総会において過半数の投票により合意された新たな選挙またはその他手続きの実施により新たな役員が選出されるまでの間、現職役員は引き続きその任にあたる。

2.6 年次総会または臨時総会で承認された結果は管轄官庁(東京都庁)および管轄登記所(東京法務局渋谷出張所)に報告される。登記所が新たな役員を登記した後、理事会は電子投票の記録を破棄し、選挙委員会を解散する。しかしながら投票の集計記録は適切な仮想の場所(ウエブサイトのサーバー等)に保存またはバックアップが作成される。

2.7 新たに選出された役員は、選挙結果の発表後、なるべく早い時期に理事会の情報交換フォーラムに閲覧のみが可能な状態で参加するものとし、その後、選挙結果が年次総会または臨時総会で承認された段階で、発言も可能な状態で全面的に参加するものとする。

3.  選挙の立候補資格

3.1 JAT定款第14条第5項の定めにもかかわらず、JAT会員のみが役員選挙への立候補資格を有する。立候補者は、立候補声明および付随する情報を提出する前に、立候補登録期間終了時の直前の1年間を通じてJATの優良会員であったことを確認しなければならない。

3.2 立候補声明には、立候補者の氏名、性別、国籍、現住所、主な電話番号、およびJAT連絡用電子メールアドレスに加えて、3人の推薦者の氏名、主なJATの電子メールアドレスおよび推薦書を添えることを要する。

3.3 監事と選挙委員会の委員を除き、JATの優良会員であれば誰でも、理事および監事それぞれの議席数を上限として、任意の人数の候補者を推薦できるものとする。すなわち、立候補者は互いに推薦でき、各理事もJAT会員個人として立候補者を推薦できる。

3.4 推薦者は、自らの推薦書の提出日現在、優良会員であることを要し、投票者は、ウェブマスターからの投票指示受領日現在、優良会員であることを要する。

3.5 JAT定款第16条第2項に定めるとおり、いかなる人も、どの6年間を取っても、そのうちの4年を超えて役員を務めてはならない。

3.6 下記第III条第4項第7号に定める補欠役員の場合を除き、任期の上限を計算するにあたり、役員任期が1年に満たない場合でも、1年間務めたものとみなされる。

4.  投票、当選者の決定、任期の割り当て

4.1 理事と監事について各会員が投票できる数は、選ばれる理事と監事の数に等しいものとする。会員はそれ以下の数を投票できるが、それを超える数は投票できない。
  
4.2 会員は同一立候補者について、2回以上投票してはならない。

4.3 自らが立候補した役職について、総得票数が最も多く、かつ総得票数の少なくとも10%を獲得した立候補者は、当選したものと宣言される。同一の得票数となり、どちらかを当選とする必要がある場合、各理事は引き分けとなった立候補者のいずれかに追加の一票を投じることができる。理事による投票が引き分けの結果を生んだ場合、理事長が決定を下す。

4.4 毎年、立候補者の中から理事の総数が8人に達するために必要な数の者が当選するものとする。理事の役職に4人を超える欠員がある場合、最も多い総得票数を獲得した立候補者は2年間の任期を務める。その他の当選立候補者は1年間の任期を務める。

4.5 毎年、立候補者の中から監事の総数が2人に達するために必要な数の者が当選するものとする。理事の役職に2人の欠員がある場合、最も多い総得票数を獲得した立候補者は2年間の任期を務める。もう一方の当選立候補者は1年間の任期を務める。

4.6 2年間の任期のうち2年目が任期の上限を超える場合は、当該役員は1年間のみ務めるものとする。

4.7 任期の途中で役員が辞任する場合、理事会は次の選挙まで務める補欠を任命できるものとし、それは直前の選挙で落選した立候補者のうち得票数のより多かった者にすることが望ましい。当該補欠役員がその後選挙への立候補を決めた場合、就任した期間は当該補欠役員の任期上限の計算において加算されない。


第IV条 役員

1. 責任

1.1 決議を年次総会が承認した後、各理事は理事長、副理事長および本協会の円滑な運営を確実に行うために必要な他の会員を任命するものとする。具体的な職務としては、本協会の財務管理、会員名簿管理、本協会の活動の広報、およびJAT各委員会と他の専門家団体との連携が含まれる。

1.2 理事会は、法令その他規則が義務付ける全ての記録が法定期間中維持されるよう万全を期さなければならない。

1.3 監事は、各理事がJAT定款、細則およびその他全ての関連法規を遵守するよう万全を期す責任、およびJAT財務状況の監視責任を負う。

2. 役員の解任

2.1 業務に支障をきたすか、遂行能力がないとみなされた役員にはJAT定款第18条(解任)の規定を準用するものとする。「業務に支障をきたすか、遂行能力がない行動」の申立について、同行為の書面記録を対象となった役員に対して送達すべしとの動議があった場合は、その提案と採決を行えるものとし、その際は、同役員が辞任するか、同記録に異議を唱えるか、または当該行動を直ちに理事会が納得する形で止める旨を書面で誓約しない限り、理事会は同役員解任の投票を会員に求める手続きを開始する旨の警告(2週間の猶予期間を置く)を併せて行うものとする。

2.2 役員が第IV条第2項第1号が定める通りに辞任するか、同記録に異議を唱えるか、または理事会が納得する形で当該行動を直ちに止める旨を書面で誓約しかつ是正措置を行った場合は、理事会は以後一切の措置を取らないものとする。

2.3 役員が第IV条第2項第1号が定める通りの辞任を拒むか、同記録に異議を唱えたり、理事会が納得する形で当該行動を直ちに止める旨を書面で誓約したりする能力もしくは意思を欠く場合は、理事会は同役員解任の投票を会員に求めるものとし、その採決の場は実際の総会もしくは(オンライン上の)仮想の総会、またはそれらの組合せのいずれでもよいものとする。

3. 理事会

3.1 理事会の会合は、対面式会合と、遠隔式会合の二種類がある。JAT定款第33条から第38条までの規定は、いずれの種類の会合にも適用されるものとする。但し、遠隔式理事会の時など、各理事の捺印・署名の確保にあたりJAT定款第38.2項の規定の遵守が不可能なときは、議事録を整えるために他の適切な措置を取るものとする。

3.1.1 対面式理事会

役員が実際に会合に出席し、通常会合は一日で終了する。

3.1.2 遠隔式理事会

各地に居住・滞在する理事がインターネット上の掲示板、会議システム、フォーラムおよび電話会議などの手段(「情報交換手段」)を介し一年を通じて継続的に連絡を取り合う。

3.2 役員は全員、本協会が絡む問題に関する情報に怠りなく接し、採決の要請に迅速に対応し、かつ本協会がその目的を達成できるよう協力すべく、理事会に出席するために合理的な努力を払うものとする。

4. 理事会日程と手順

4.1 対面式会合

4.1.1 対面式会合(F2F)は毎年、年次総会後F2Fと中間F2Fの二回行う。通常、年次総会後F2Fは、新たに選任された役員が就任する年次総会後可能な限り速やかに行われるものとするが、役員に対する経費の支払いはない。中間F2Fは、通常、二つの年次総会のほぼ中間の頃に行われるものとし、役員に対しては第VI条第2項の定めに基づき経費が支払われるものとする。

4.1.2 中間F2Fおよび必要となる他のF2F会合の具体的な日取りについては協議の上、当該役員が出席手配が行えるよう、年次総会が当年の役員を承認した後、可能な限り速やかに設定するものとする。

4.2 遠隔式理事会

4.2.1 遠隔式理事会は、一年を通じて行われる。各理事は、情報交換手段を用いて、重要案件の協議、提案および動議支持ならびに採決を適宜行う。各理事はまた、速やかに意思決定し実行するよう、あらゆる努力を払うものとする。

4.2.2 各理事は、適切な時期に動議を提案できるものとする。他の理事が当該動議を支持したときは、当該時点において、採決手続きを担当する理事(一人または複数)が電子的方法による採決を開始するものとする。

4.2.3 全理事の過半数が採決に賛成の票を投じた時点で、当該採決は可決されるものとする。

4.2.4 採決手続きは採決開始から7日目、または全理事が投票を終えた時、いずれか早い時点に終了する。採決結果は各役員に開示され、かつ適宜会員に報告される。

4.2.5 理事長は、継続的に行われる理事会の遠隔式会合につき、その活動報告を会員に対して定期的に行うものとし、全ての採決結果を含む同報告の内容が遠隔式会合の議事録を構成するものとする。


第V条 年次総会および臨時総会

1. 年次総会は毎年4月から6月の間に開催されるものとする。理事と監事は全員、出席するためにあらゆる合理的な努力を払うものとする。

2. 本協会の総会(年次総会または臨時総会)の定足数がJAT定款第27条に従って達するよう、出席できない会員は全会員が利用できるシステムを利用したオンライン投票、書面による不在投票の提出、またはJAT定款第27条に従った代理人としての監事の指名を行えるものとする。

3. 総会はJAT定款第25条および第26条に従って招集されるものとする。特に、総会の日時、場所、目的および議案については、少なくとも21日前までにJAT定款第25.3条に従ってその通知がなされるものとする。会員の票を総会の場での票集計に含めるための時間的余裕を持てるよう、オンライン投票、書面による不在投票、または代理人指名の提出についても適切な締め切りが事前に設定されるものとする。

4. 全ての入会フォームと更新フォームには以下の告知と定款細則へのリンクが目立つ形で表示されなければならないものとする。「JAT会員として、本協会の定款細則に従うことに同意していただきます。細則第V条第2項により、本協会の監事は、あなたが投票を見送った年次総会および臨時総会において、棄権票を投ずることができるあなたの代理人の立場を得ることになります。詳細についてはこちらをご覧下さい[リンク先提示]。」
 

第VI条 決算、予算、経費および謝礼

1. 決算および予算

1.1 毎年、各理事はJAT定款に従って決算および予算を作成し、これを承認し、監事に提出の上その審査を得ることを要する。

1.2 監査済の決算と予算は年次総会に提出しその承認を得ることを要する。

2 中間F2Fに出席する役員の旅費

2.1 JATは以下の費用を支払うものとする:

2.1.1 最も直近のルートによる自宅から会議開催地までのエコノミー料金による往復旅費

2.1.2 鉄道による移動の場合は、「エコノミー」料金に予約料は含まれるが、ファーストクラス、「グリーン車」および寝台料金等の上乗せの特典は除く。

2.1.3 自家用車両(乗用車等)による移動の場合は、基本的なガソリン代手当(該当する課税当局の定義に従う)に、駐車代(役員が滞在するホテルについて、最大で2泊分)を加えた金額。

2.1.4 会議開催場所付近のホテルでの2泊分を上限とする合理的な価格の宿泊費

2.1.5 必要に応じて会議開催場所への往復タクシー料金

2.2 役員は実費精算のため領収書を会計担当理事に提出することを要する。

3. JAT公認イベントおよび刊行物を対象とした謝礼および他の経費

3.1 JAT公認イベントの実行委員会は、1セッションあたり20,000円を上限として謝礼を支払うことができるものとする。但し、講師から会議録またはJATホームページ向け資料提供があることを条件とする。JAT公認の刊行物への投稿についても、20,000円を上限として謝礼を支払うことができるものとする。

3.2 各委員会は委員一人および/または講師一人あたりの交通費について、その実費精算を行えるものとする。但し、精算額は2,000円を下限とし、10,000円を上限とする。タクシー代は精算対象外とする。実費精算については、例外なく支払を証明できる資料の提出を要する。

3.3 謝礼、旅費および他の経費の予算作成は各委員会が責任を持つ。

3.4 各委員会は例外的な対応を行う時は、理事会の承認を得なければならない。

4. 経費の許可

4.1 理事会承認案件に要する経費は、理事の過半数の賛成票によってのみ承認できるものとする。

4.2 しかしながら、理事会承認済みの案件については、50,000円を超えない範囲で、理事長と会計担当理事は共同で、個別に経費承認を行えるものとする。

4.3 更に、理事長と出納係は、理事会承認済みの案件について、30,000円を超えない範囲で個別に経費承認を行える承認権限者を指名できるものとする。

4.4 前第VI条第4項第1号から同第3号までにおいて言及された経費については、領収書および/または他の帳票類を必要とする。


第VII条 委員会

1. 選挙委員会に加えて、理事会は本協会の業務遂行の補佐を目的として、適宜他の委員会を設立できるものとする。当該委員会の例としては、東京地区活動委員会(TAC)、関西地区活動委員会(KAT)およびJATLAWが含まれる。

2. 理事会は、理事会の指示に従って業務にあたる委員会の委員長を任命するものとする。理事会は、既存の全委員会について、理事会就任時に、および何らかの理由で委員長の交代が必要となった時に、委員長を再任命するものとする。

3. 委員会委員の招待と委員としての業務遂行は、委員長の裁量によりなされるものとする。原則として、委員会の委員資格はJAT会員に限定されるが、委員長は適宜、委員による投票を行った上で、非会員を委員会に招くことができるものとする。当該指名と職務の割当は理事会の承認を必要とし、かつ理事会はいつでもその裁量に従って任意の委員会委員を解任できるものとする。

4. 委員会は、連絡担当理事がその任務を全うできるように、委員会の活動を理事会に適時報告しなければならない。

5. 理事会は委員会を解散できる。


第VIII条 会議

1. IJET

1.1 理事会は、JAT委員会が企画するJATイベントとして、日英・英日翻訳国際会議(IJET)の開催を手配するものとする。

1.2 IJET会議の企画と開催に関心を寄せる当事者は、理事会が承認した現行IJETマニュアルに従った入札に参加できるものとする。

1.3 IJET会議には時系列で連番(IJET-23、IJET-24等)が振られる。

1.4 理事会は開催地を選定した上で、IJETマニュアルに従ってIJETの企画と実行を行う実行委員会(JAT委員会)に業務運営を委ねる。

1.5 原則として、会議は日本と英語国の間で交互に開催する。

1.6 JAT委員会は、JAT会員および会費を支払う非会員全員に対して、通常は電子的形式による会議録を作成(publish)して提供するものとする。

2. PROJECT

2.1 理事会はPROJECT(PROfessional Japanese-English Conferences on Translation)の開催を手配するものとする。

2.2 第VIII条第1項第2号と同第4号の規定を準用するものとし、その際「IJETマニュアル」を「PROJECTマニュアル」と読み替えるものとする。

 

第IX条 JATメーリング・リスト

1. JATメーリング・リストは、JATの優良会員と、特別な目的のためにアクセスを認められた非会員(合わせて「リスト・ユーザー」と総称する)のみが利用できる。

2. 全てのJATメーリング・リストのコンテンツは、個別にかつ全体としても、利用条件の中に定められた諸規則・条件に服するものとする。

3. JATメーリング・リストは、理事会が指名したモデレーターがその監視役と司会役を務めることがあり、同モデレーターは、JATが設定した利用条件の遵守状況を判断する責任、および法令または政府当局の正規の要請を満たすべくJATメーリング・リストのコンテンツを理事会に代わり監視する責任を負うものとする。

4. JATウェブマスターは、理事会に代わり全てのJATメーリング・リストを管理するものとする。

5. 第II条第5項に基づく措置が取られる場合を除き、当規則に違反した者には以下の罰則が課されることがあるものとし、その適用の判断はJATウェブマスター、モデレーターおよび/または理事会がその裁量に基づき行うものとする:

5.1 初回違反:モデレーターは当該会員に非公開で警告し、かつ同警告について理事会に通知する。

5.2 二回目の違反:モデレーターは該当するJATリスト上において当該会員に公開で警告し、更に同会員に宛てて電子メールにて通知する。

5.3 三回目の違反:モデレーターは当該会員を「監視対象(moderated status)」に置くものとする。同会員のメールは全てモデレーターの審査を経るものとし、承認された場合にのみ公開されるものとする。

5.4 監視対象中の違反:モデレーターは当該会員の投稿権を取り消すものとする。

5.5 前第5.1号、第5.2号および第5.3号に該当する会員については、モデレーターはどの段階にあるかを問わず、いつでもその処分を理事会に委ねることができる。

5.6 年間を通じて少なくとも1回の警告を受けるか、1年に満たない期間中に2回以上の警告を受けた会員、および/またはその投稿に関して一般会員から複数の苦情が寄せられた会員については、モデレーターは直ちに6ヶ月間にわたり当人を「監視対象」に置くことができるものとする。当該会員が、6ヶ月の「監視対象」期間が経過し完全な権利復帰が認められた後、再度警告対象の行為を行うか、および/または投稿に対する苦情の発生源となった場合は、当人の投稿権を取り消し、かつその会員資格の審査を理事会に委ねることができるものとする。

6. 各会員は、責任をもって自分のコメントを真正かつ公平なものに保ち、かつ理事会および/またはモデレーターは、その裁量に従って、JATメーリング・リストに提出されたか、同リスト上で投稿されたあらゆる素材について、その編集、投稿拒否または削除を行う権利を持つものとする。

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       本細則を翻訳して下さった田口亮さん、チェックして下さった内田直子さんに感謝いたします。