「消費税が上がったのに、税込み単価がそのまま据え置き…。」「『免税事業者だから』という理由で消費税を払ってもらえない…。」そのようなお悩みはありませんか?

中小企業庁の消費税転嫁対策Gメンが、貴方のお悩みの相談に乗ってくださいます。

そのほか、「クライアントが報酬を支払ってくれない…」などの取引上の悩みについての相談窓口もあります。

お困りの方は、下記までお問い合わせください。

【中小企業庁 消費税転嫁対策室】
電話: 03-3501-1503
千葉 忠晴 様: chiba-tadaharu @ meti.go.jp
伊藤 肇 様: ito-hajime @ meti.go.jp
※「@」前後のスペースを削除してください。

【その他の取引上のトラブル: 下請かけこみ寺】
電話: 0120-418-618
URL: http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/

※なお、2015年にJATが中小企業庁に協力した際の報告書は、こちらからご覧いただけます。
https://jat.org/blog/consumption_tax_report

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補足説明:

消費税込みの内税方式で単価が決められている場合、消費税が増税になった際に、増税分を勘案して税込単価の値上げがされるべきなのですが、それが実施されていない場合があります。

一方、本体価格(税抜価格)で取引をしている場合において、翻訳者・通訳者が「免税事業者」(課税売上高が1000万円以下)であるとの理由で、依頼者が消費税を別途支払うことを拒否する場合があります。

上記のような取引は違反です。そのほか、「消費税分を支払うかわりに単価を下げる」等の要請も違反行為となります。